最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)455 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡崎一夫の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、原判決の維持した第一審
判決は被告人の自白の外挙示の被害始末書を掲げているから、その前提を欠くもの
であり、その他は量刑の非難であつていずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らな
い。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年五月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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